有給休暇の考え方
仕事をしていて、正社員だろうがアルバイトだろうがパートだろうが
6ヶ月経過をすれば、算定期間の8割以上を出勤していれば支給される その後1年ごとに支給されてもし残日数があれば2年繰り越しされる(労働基準法第115条) これらは、労働基準で決められていて労働者の権利だから 就業規則にもとずいて申請をだせば会社は与えなければならない。 ただし、会社の業務の都合でその日は困るとなれば、別な日に 当てるというルールがある。(時季変更権)労働基準法第35条第5項 景気が良くなくて従業員を余裕をもって雇っている会社は少ないので 管理者として簡単に有給を与えられない もしくは、うちの会社は有給はないし、前例がないと拒否されることもある 過酷な労働時間を勤務している人にとって有給は有り難い制度だろうが 勘違いしている経営者や従業員が多い 会社の生産性を上げるとか、労災事故をなくそうとすれば 進んで支給、交付すればよいのだが 有給を取るのは、何日か前に届けを出すのがルールだと思う。 労働基準法では、年次有給休暇の計画的付与制度(労働基準法第39条第5項)というものが ある。 あゆの仕事をしている某所では、毎年3月に残日数を計画的に取得できるように 計画書を出す事になっている 計画はあくまでも計画だから、次のシフトを決める前に変更する事もあるし 業務の都合で変更を言われることもある。 労働基準法第39条で与えることが決められているのに 人員不足で休まれては困ると言うことを会社はいえない 有給休暇取得に関する理由も必要はない。 自分自身の肉体的疲労回復のため」とでも書けばよいかも 政府の有給消化率の目標が2020年までに70%とあげているが 消化率は15年連続50%以下 ちなみに、27年の取得率は、47,6%である 世界24カ国を対象に調査の結果日本は6年間連続でワースト1位であるという 事を考えたら、働くのが美学と言ってられない。 法で決めても取得できる環境を整えるのが経営者や管理者の責任かなあ 働きすぎ等でいろんな会社の問題がでてるが、法を守らねば改善なんかされるわけ無い
by biwakonoayu
| 2017-04-30 10:40
| 雇用安定
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